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「自動車運送事業法の監査方針について」の一部改正等について 2020/11/26

令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、
妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、
今般、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。

これに伴い、
妨害運転(「あおり運転」)を事業者の運転者が行うと、事業者も処分の対象と
なりました。

詳細につきましては下記の表、又は全日本トラック協会のHPをご参照下さい。

「自動車運送事業法の監査方針について」の一部改正等について(全日本トラック協会)
https://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/tsutatsu_kaisei202011.html